強制執行自体への不服申立てとは?
通常、裁判所や執行官から強制執行が行われた場合には、もう逃げ道はないのですが、強制執行の仕方に違法なことがあるときには、強制執行自体に対して、不服申立てをすることができます。
強制執行の手続きや債務名義の内容などに疑問があるときには、次のような方法で不服申立てができます。
■執行抗告 ■執行異議 ■請求異議の訴え ■第三者異議の訴え ■配当異議の訴え
その中でも次の方法がよく取られます。
■請求異議の訴え
■第三者異議の訴え
請求異議の訴えとはどのようなものですか?
請求異議の訴えというのは、債務名義に基づく強制執行を許さないことを求めるものです。
例えば、借金の返済をしたはずなのにしていないと訴えられて敗訴し、強制執行を受けたようなケースでは、判決確定後にきちんと弁済したり、返済の免除を受けていたような場合には、まだ返済していないという主張に対して、請求異議の訴えを提起できます。 |