遺贈・相続のトラブル法律ガイド



証拠調べと証人尋問について

証拠調べとは何ですか?

通常、裁判においては、原告と被告の言い分が食い違う場合には、口頭弁論の後で証拠調べが行われます。

証拠調べというのは、証人尋問や鑑定、検証などで、どちらの言い分が正しいのかを決めるためのものです。

証人尋問の手順は?

証人尋問の手順としては、まず初めに証人を申請した側の弁護士あるいは本人が尋問(主尋問)します。次にその証人に対して相手側の弁護士か本人が反対尋問を行います。

そして、必要があれば、この主尋問と反対尋問が繰り返され、最後に裁判官が証人に対して尋問するのですが、これが「交互尋問」と呼ばれるものです。

ちなみに、米国映画などの法廷を舞台にしたもので、原告側と被告側の弁護士が証人尋問をするシーンをよく見かけますが、この交互尋問は、イギリスやアメリカのやり方を踏襲したものといえます。

尋問の順序は決まっているのですか?

尋問の順序は、絶対に守らなくてはならないというものではありません。

裁判官が認めれば、証人に対していつでも尋問できることになっていますし、裁判長自らが尋問することもあるからです。

反対に、当事者や弁護士が裁判長の訴訟指揮に対して不服があるときには、異議の申立てをすることもありますし、相手の尋問方法に対して異議のあるときには、「異議あり」と言って、裁判所の判断を仰ぐこともできます。


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