遺贈・相続のトラブル法律ガイド



被告と被告人の違いについて

被告と被告人はどのように違うのですか?

被告と被告人は同じだと思っている人もいるかもしれませんが、これらはまったく別のものです。

「被告」とは民事裁判で訴えられた側をいい、「被告人」とは刑事裁判で罪を犯したとして起訴されている人物のことをいうからです。

民事裁判では、私人間の紛争を審理し、訴えた側が原告、訴えられた側が被告になります。つまり、能動的な当事者のことを「原告」、受動的な当事者のことを「被告」というのです。

これに対して、刑事裁判では、被告人を追訴するのは必ず検察官です。

つまり、民事の例にならえば、原告の立場にあるのが検察官であり、国家機関なのですが、検察官のことを原告とはいいません。

民事裁判では被告が原告になる?

民事裁判では、被告にされた人が、反対に原告になって訴えを起こすということもしばしばあります。

例えば、X氏が「Y氏にお金を貸したのに返済してくれない」と訴える一方、Y氏は「自分が被告だなんてとんでもない」と怒り、金を借りていないのだから返済義務もないと主張して「債務不存在の訴え」を起こすというようなケースです。

このように、民事裁判では、紛争の当事者が被告になることもありますし、原告になることもあります。しかしながら、刑事裁判ではこのようなことは絶対にありません。

これは、刑事裁判では、訴えるのは常に検察官であり、訴えられるのが被告人だからです。


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