遺贈・相続のトラブル法律ガイド



上訴と控訴の違いについて

上訴の条件は?

上訴するための条件としては、次のようなものがあります。

■法定の機関・方式に合致して上訴が提起されていること
■最初の裁判が不服申立てのできる裁判であること
■上訴をしないという合意や、上訴権の放棄がないこと
■上訴する人にとって、上訴をする利益があること
■上訴権の濫用がないこと...など

控訴と上訴はどのような違いがあるのですか?

「控訴」という言葉もよく耳にすると思いますが、控訴は上訴の1つです。

というのは、控訴、上告、抗告の3種類の総称が上訴だからです。つまり、控訴は事実審への、上告は法律審への、抗告は決定及び命令に対する上訴ということです。

控訴審から上告できるのは限定されている?

原則としては、納得がいかなければ最高裁まで持ち込むことは可能です。しかしながら、通常は、控訴審から上告ができるのは、次のようなケースに限定されています。

■原判決の憲法違背
■判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背...など

なので、現実には、控訴審が最後のチャンスと捉えたほうがよいと思われます。


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