被告の所在が不明の場合、訴状はどうなるのですか?
被告が行方不明の場合には、訴状を渡せませんので、訴訟を始めることはできなくなります。そこで、裁判所は、原告に対して、訴状の送達場所についての調査を依頼します。
すると原告は、被告の住民票や戸籍を調べて、被告を探し回ることになります。
そして、どうしても被告の居場所がわからないときは、民事訴訟法第110条により「公示送達」という方法をとることになります。
公示送達とはどのようなものですか?
公示送達というのは、わかりやすく言うと、訴状を裁判所の掲示板に貼り出すことをいいます。この公示送達は、2週間掲示されれば、訴状が被告に送られたとみなされ、訴状を開始できます。
ちなみに、行方不明の被告がわざわざ訴状を見にやってくることは考えられませんので、「公示送達」というのは単なる体裁であり、実際には強制的に訴訟が始められることになります。
被告がどうしても訴訟を受け取らない場合は?
被告がどうしても訴状を受け取らない場合は、裁判所から書留郵便で発送すれば、相手が受け取らなくても送達されたものとみなされ、裁判が始められます。 |